【駐在準備】駐在妻が退職前にやるべき手続き一覧|海外赴任帯同前にやっておいて良かったこと

目次

はじめに

配偶者の海外赴任に帯同する場合、出発準備と並行して、日本での手続きや現在就労されている方は、仕事をどうするのかも含めて、考えていく必要があります。

アリゾナで生活している私は、海外赴任帯同により仕事を退職し様々な手続きを行いました。

今回の記事では、その経験を踏まえて、駐在妻が退職前にやっておくべき手続きをわかりやすくまとめていきます。

駐在妻が退職前にやるべき手続き

①退職関連の手続き

まず最初に行うのが会社関係の手続きです。

  • 退職願・退職届の提出
  • 有給休暇の確認・消化
  • 健康保険の資格喪失手続き
  • 離職票の受け取り依頼

特に「離職票」は失業保険の申請に必要になるため、必ず受け取りを忘れないようにしましょう。

②失業保険の確認・申請準備

配偶者の海外赴任帯同で退職する場合、すぐに働けないため失業保険はすぐには受け取れません。

ただし条件を満たせば、

受給期間延長申請(最長4年まで延長可能)

ができます。

ポイントは以下です。

  • 退職後すぐではなく、一定期間後に申請する必要がある
  • ハローワークでの手続きが必要
  • 配偶者の海外赴任証明書などが必要になる場合あり

失業保険について詳しく知りたい方はこちらの記事も読んでみてください。

③健康保険・年金の手続き

退職後の保険に関しても重要です。

選択肢は主に3つあり

・任意継続保険

・国民健康保険

・配偶者の扶養に入る

また年金についても「第3号被保険者」になるケースが多いです。

④住民票・役所関連

海外転出前に必要な手続きもあります。

  • 転出届の提出
  • マイナンバーカードの確認
  • 住民税の支払い方法の確認

特に住民税は後から請求が来るため注意が必要です。(結構高額でびっくりします)

住民税は退職すると、会社の給与天引きから外れるため、後から自分で支払う形になります。

支払い方法は主に2つあります。

①一括払い(普通徴収

退職後にまとめて請求が来る分を一括または分割で支払う方法です。市町村から納付書が届き自身で銀行またはコンビニで支払います。

②最後の給与からまとめて天引き(可能な場合)

会社によっては、退職時の最終給与から残りの住民税を一括で天引きできることがあります。事前に人事に確認が必要です。

※渡米する予定の駐在妻の場合でも、住民税は「働いた年の翌年に住民税が請求される」システム(その年の1〜12月の所得に対して課税→翌年6月から支払い開始)のため必ず所得分に対しての支払いが必要となります。

住民税と合わせて、ふるさと納税をしている方も損しないよう、こちらの記事もチェックして見てくださいね

⑤金融・クレジットカード関連

海外生活ではクレジットカードが重要となるため、事前準備がおすすめです。

  • クレジットカードの作成・見直し
  • 銀行口座の整理
  • ネットバンクの準備
  • 海外送金用口座(Wise)の準備

海外旅行保険が付帯していたり、アメリカ生活で国内旅行で飛行機を使うことが多くなりそうな場合はマイルが溜まりやすいカードなど、用途に合わせて作っておくと安心です。

⑥通信・住居関連

  • 日本の携帯電話プランの見直し
  • PovoやeSIMなどの検討
  • 郵便の転送届

アメリカ生活中でも銀行口座などの電話番号認証など、日本の番号が必要な場合が多々あります。

完全解約は慎重に行うのがお勧めです。

まとめ

駐在帯同前の退職手続きは想像以上にやることが多いですが、事前にリスト化しておくだけで、かなりスムーズに準備ができます。

特に重要なのは以下の3つです。

  • 退職・離職票の手続き
  • 保険・年金の切り替え
  • 失業保険の延長申請の確認

渡米の際の参考になれば嬉しいです。

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この記事を書いた人

アリゾナ在住の駐在妻。
英語力ゼロの状態で渡米し、現在はアメリカ生活を奮闘しながらも満喫中。
このブログでは、アメリカ駐在準備やアリゾナ生活、旅行情報、買って良かったものなど、実体験をもとに発信していきます。
これから渡米する方や海外生活を始める方の参考になれば嬉しいです。

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