配偶者の海外赴任に帯同するために退職する場合、日本でしばらく就職活動ができないケースが多くあります。
そのため、通常のようにすぐに失業保険を受け取ることができません。しかし、「受給期間延長申請」をしておくことで、帰国後に失業保険を受給できる可能性があります。
この記事では、実際に申請をしたアメリカ駐在妻が、申請してみてわかったポイントや情報を整理して、手続きの流れをまとめます。
受給期間延長申請とは?
失業保険(基本手当)は、原則として退職日の翌日から1年間の間に受給する必要があります。
ただし、病気・妊娠・海外赴任帯同など、すぐに働くことができない正当な理由がある場合は、この期間を延長することができます。
配偶者の海外赴任への帯同は、延長理由として認められているケースの一つです。
延長するとどうなる?
延長申請をしておくと、受給期間を最長で離職日の翌日から4年間に延ばすことができます。
つまり
帰国してから落ち着いたタイミングで失業保険の申請ができる
という状態を作ることができます。
海外生活の中では働くことができないことが多いため、この制度を知っているかどうかで安心感が大きく変わります。
私が「やっておいて良かった」と思う理由
正直、退職前はこの制度自体を知りませんでした。
ですが、実際に手続きをしてみて感じたのは、
- 帰国後の不安が減る
- 仕事探しのタイミングを自分で決められる
- 「手続きをしてある」という安心感がある
- 何より職探し中の失業手当がもらえる!(退職前の平均給与の約50〜80%が支給されます!大きい‥‥)
という点です。
海外赴任の準備は目の前のことで精一杯になりがちですが、帰国後の生活まで考えておくと、かなり重要な手続きだなと感じました。
※イラストは一般的な目安です。実際の支給額は退職前6ヶ月の賃金や年齢などによって異なります。

申請先
ここからは、実際に申請の手順、方法をお伝えします。
申請先は住所地を管轄するハローワークです。
必要書類
一般的には以下のような書類が必要です。
- 離職票(私の場合、退職した会社から郵送で送られてきました)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
- 印鑑(私の住所地では必要なかったです)
- 配偶者の海外赴任を証明できる書類(辞令など、配偶者が先に駐在してしまっている場合は、事前にお願いしておくとスムーズです)
※状況により異なるため、事前にハローワークに確認するのがお勧めです。
手続きのポイント・注意点
実際に申請する際には、以下を意識しておくとスムーズです。
- 退職後できるだけ早めに申請する
- 必要書類は事前に揃えておく
- 不明点はその場で確認する
ここで注意ポイントですが、この失業保険の受給期間延長申請は原則として、「退職日の翌日から30日(1ヶ月)経過した後」に行います。
つまり、退職日→30日経過(この間は働くことができない期間が続いている状態)→受給期間延長申請
という流れです。
私の場合、自分自身の退職日から渡米するまでの期間が1ヶ月ありませんでした。
そのため管轄のハローワークに相談し、「1ヶ月経過後に必要書類を郵送で送付する」方法で良いとのことで助言をもらいました。書類不備があっても渡米後には対応が難しくなるので、事前に確認することを強くお勧めします。
まとめ
海外赴任準備はどうしても渡航前の生活準備に意識が向きがちです。
しかし「帰国後の自分の生活」まで含めて準備をしておくことが後から大きな安心感につながります。
失業保険の受給期間延長申請は、知っているかどうかで大きく差が出る制度です。
海外赴任帯同という理由でも対象となる可能性があるため、退職前後で一度確認しておくと安心です。

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